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 法令改正

 平成25年6月26日 改正同法が成立。

  <主な改正点>
   "電子メールを送信する行為"の文言が加えられることとなった。
     これにより、「脅迫」等に該当する内容を含むメールを除き、
     今まで連続してメールを送信する行為に対する同法に基づく
     「禁止」等を命じることができなかったという不都合が回避。

   "公安委員会