平成25年6月26日 改正同法が成立。
<主な改正点>
"電子メールを送信する行為"の文言が加えられることとなった。
これにより、「脅迫」等に該当する内容を含むメールを除き、
今まで連続してメールを送信する行為に対する同法に基づく
「禁止」等を命じることができなかったという不都合が回避。
"公安委員会