【意義】
○「好意の感情」とは、
○「反復する」とは、 各号のいずれかの行為をすることを反復すること を意味し、
特定の号に掲げられた行為を反復すること だけを意味する者ではない
警 告
(4条)
【要件】
○被害者が警察本部長等に警告を求める旨の申し出をしたこと
○当該行為者が更に当該行為を反復して行うおそれがあると認められること
【効果】
○警察本部長等は、
当該行為者に更に反復して当該行為をしてはならない旨の警告をすることができる
○警察本部長等は、公安委員会に報告しなければならない。
【事前手続】
○警告申出書の警察署への提出
○認印
【申出書の記載事項】
○申出をする者の住所、氏名
○つきまとい等の行為の態様
(どのようなつきまとい等の行為を受けているか)
○つきまとい等の目的と思われる事項
(加害者がどのような人で、どのようなきっかけでつきまとい等の行為をすることになったのか
ストーカーはなにを求めているのかを記載することになる)
○その他の参考事項
【事後手続】
○原則 直接「警告書」が交付される
例外 ①緊急を要し警告書を交付する時間がない
②傾向の内容が複雑でない
場合には、口頭(施行規則2条)
○申出人に警告を行ったことが通知される
警察本部長等の援助
(7条)
【趣旨】
初期の段階ではストーカーの住所や連絡先もわからなかったり、どのような対応をすべきかがわからないことが多いことから
【援助の主体】
【申出書の「受けたい援助の内容」欄】
1.被害防止交渉を円滑に行うための必要な事項の連絡
2.ストーカー行為等をした者の氏名及び連絡先の教示 ←個人情報保護法適用回避の条項は?
3.被害防止交渉に関する事項についての助言
4.被害の防止に関する活動を行っている組織の紹介
5.被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用
6.被害の防止に資する物品の教示又は貸出
7.警告、禁止命令等または仮の命令を実施したことを明らかにする書面の交付
8.被害を自ら防止するための措置の教示
9.その他( )
○電話録音や行為者の行動の記録等の証拠収集方法の教示
○行為者との交渉場所の提供
○防犯ブザー等の防犯器具の貸与
【援助の申出】
<要件>
○援助申出書の警察署への提出
○認印
<援助申出書の記載事項>
○申し出をした者の住所、氏名
○ストーカー行為等が行われたと認められる期間
○ストーカー行為等の行為の態様
○ストーカー行為等の目的と思われる事項
(加害者はどのような人物で、どのようなきっかけでストーカー行為をすることになったのか
ストーカーは何を求めているのかを記載)
○受けたい援助の内容
○その他の参考事項
<効果>
申し出があった場合、明らかにストーカー行為等に該当しない場合をのぞき、希望した援助を受けられる